各府県に設置された教員養成機関は、当初、小学教員講習所、伝習学校、師範講習所など名称も修業年限も統一されておらず、多くは現職教員に対して小学校教則および授業法について再教育を行うことが目的であった。この名称は明治12(1879)年の教育令によって、「公立師範学校」に統一され、さらに翌年の改正によって、各府県に必置すべきものとなった。また、教員不足による需要の実態を反映し、官公立師範学校卒業証書が免許資格証明書とされただけでなく、卒業証書がなくても府県によって「学力証明」された者もその資格を与えられた。
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